後援会について

ABOUT

概要

大同大学後援会は、学生の教養の向上と幸福の増進を図り、会員(保護者)相互の親睦を深めるとともに、大学の発展につくすことを目的として昭和39年に設立されました。

後援会の大きな行事として「定期総会」と、名古屋会場をはじめ全5地区で開催される「教育懇談会」があります。
「定期総会」では、前年度の決算・当年度の事業計画及び予算等を審議します。
「教育懇談会」では指導教員などと直接面談が出来る場として保護者の皆様から大変好評をいただいております。

また、学生の諸活動に対する援助・就職活動への援助・教育研究環境の整備への援助など幅広く支援事業を展開しております。

会長挨拶

大同大学 後援会 会長 山本美紀大同大学後援会
会長 山本 美紀

このたび、大同大学後援会の会長を務めさせていただくことになりました山本でございます。
後援会の会員であります保護者の皆さま方におかれましては、後援会活動にご理解ご協力を賜り誠に有難うございます。
会員の皆様や役員、大学・教職員のご支援をいただきながら、精一杯職務を務めさせていただく所存でございます。どうか会員の皆さま方のご協力の程よろしくお願い申し上げます。

さて、大同大学後援会とは、学生の保護者及び教職員をもって組織する団体で、学生の教養の向上と幸福の増進を図り、会員相互の親睦を深めるとともに大学の発展に尽くすことを目的とし、この目的を達成するための事業を定め、活動しております。
主な事業内容としましては、

  1. ① 学業奨励や学生の福利厚生に関する援助
  2. ② 学生の諸活動に対する援助
  3. ③ 教育研究環境の整備への援助
  4. ④ 後援会行事(定期総会、教育懇談会、役員会等諸行事)の企画運営

特に④の教育懇談会は、日頃ご子女がどの様な学生生活を過ごされているか、また、成績は大丈夫なのか、進級・卒業はできるのかといった大きな関心ごとについて、指導教員などと直接面談をしていただき、ご子女の学生生活をより深くご理解いただく大変有意義な機会でございます。お一人でも多くの会員の皆さまのご参加をお待ちしております。

また、学生の諸活動に対する援助・就職活動への援助・教育研究環境の整備への援助など幅広く支援事業を展開しております。

今後、後援会が大同大学のさらなる発展に寄与できますよう、努力して参る所存でございます。会員の皆さま方には、益々のご理解とご協力をお願い申し上げます。

大同大学後援会 会則

(名称、事務所)
第1条
本会は、大同大学後援会と称し、事務所を大同大学内に置く。
(目的)
第2条
本会は、学生の教養の向上と幸福の増進を図り、会員相互の親睦を深めるとともに、大学の発展につくすことを目的とする。
(事業)
第3条

本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. 学業の奨励
  2. 福利厚生の増進
  3. 大学施設および設備の改善、整備の助成
  4. その他、目的を達成するに必要な事業
(会員)
第4条
  1. 本会は、次の各号に掲げる会員をもって組織する。
    1. 正会員
      大同大学に在籍する学部学生及び大学院学生(以下「学生」という。)の保護者
    2. 特別会員
      大同大学の教職員等(以下「教職員」という。)で会長が推薦する者
  2. 正会員は学生の入学と同時に入会し、当該学生の学籍の消失をもって退会する。
(役員の種類)
第5条

本会に次の各号に掲げる役員を置く。

  1. 会長
  2. 副会長
  3. 常任委員
  4. 委員
  5. 会計監査
  6. 幹事
  7. 顧問
(役員の人数、職務)
第6条

次の表の左欄に掲げる役員は、それぞれ同表の中欄に掲げる人数を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役員 人数 職務
会長 1名 本会の会務を総理し、会議の議長となる。
副会長 2名 会長を補佐し、会長に事故のある場合は職務を代行する。
常任委員 相当数 会長、副会長を補佐し会務を掌理し、重要事項を計画及び協議する。
委員 相当数 重要事項を計画及び協議する。
監査 若干名 会計を監査する。
幹事 若干名 庶務会計を掌る。
顧問 若干名 役員の補佐等をする。
(役員の選考方法)
第7条

次の表の左欄に掲げる役員は、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により選考する。

役員 選出方法
会長 正会員の中から役員会で選考する。
副会長 正会員の中から役員会で選考する。
常任委員 正会員及び特別会員の中から役員会で選考する。
委員 委員の中から役員会で選考する。
監査 正会員及び特別会員の中から役員会で選考する。
幹事 特別会員の中から役員会で選考する。
顧問 会長、副会長経験者の中から役員会で選考する。
(役員の任期)
第8条
  1. 役員の任期は、1カ年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 任期中に役員が退任する等異動があった際に、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 役員は、任期満了後においても、後任者が決まるまではその職務を行う。
(総会の種類と運営)
第9条
  1. 本会の定期総会は、毎年春期に開くものとし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。
  2. 総会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
  3. 総会の議決は、出席する正会員の過半数の同意によって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(総会の審議事項)
第10条

定期総会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

  1. 予算案及び事業計画、決算及び事業報告
  2. 役員の承認
  3. 本会則の改廃
  4. その他重要事項
(役員会の開催)
第11条
本会の役員会は、必要に応じて開催する。
(役員会の運営)
第12条
  1. 役員会は、第5条に規定する役員をもって組織する。
  2. 役員会は、会長がこれを招集し、議長となる。
  3. 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立するものとし、議決は出席役員の過半数の同意によって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(役員会の審議事項)
第13条

役員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

  1. 総会に提出する議案に関する事項
  2. その他本会運営上必要な事項
(会費及び寄付金)
第14条
本会の目的を達成するために行う事業に係る経費は、会員の入会金及び会費並びに寄付金その他収入をもって充てる。
(費用の支出)
第15条
  1. 本会の支出は、事業計画及びその予算に基づき行うものとし、その他の費用は会長が必要と認めたものにつき支出するものとする。
  2. 本会の事業の遂行に必要となる出張に伴う費用は、大同大学後援会旅費の取扱いに関する規程に基づき支給する。
(会計)
第16条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(地区支部)
第17条
  1. 本会は、必要に応じ下部組織として地区支部を設けることができる。
  2. 地区支部の運営のため支部部則を定める。
(雑則)
第18条
この会則で定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の審議を経て、会長が別に定める。

附則

第1条
本会則は、昭和39年4月1日から施行する。
第2条
本会則は、昭和40年6月18日改正し同年4月1日より適用する。
第3条
本会則は、昭和49年11月27日改正し昭和50年4月1日より適用する。
第4条
本会則は、昭和57年6月24日改正し昭和57年4月1日より適用する。
第5条
本会則は、昭和61年6月1日改正し昭和61年4月1日より適用する。
第6条
本会則は、平成10年4月26日改正し平成10年4月1日より適用する。
第7条
本会則は、平成21年5月31日改正し平成21年4月1日より適用する。
第8条
本会則は、2019年5月26日改正し2020年4月1日より適用する。